(保育所へ入所できる場合の条件です。H10.4.1より)
児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を
保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が
当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
1.居宅外で労働することを実態としていること。
2.居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを実態としていること
3.妊娠中であるか又は出産後間もないこと
4.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること
5.長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を
常時介護していること
6.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
7.市長が認める前各号に類する状態にあること