( 保育所へ入所できる場合の条件です。H10.4.1より)
児童の保護者いずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することが
できないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該当児童を保育することが
できないと認められる場合に行うものとする。
1.居宅外で労働することを常態としていること。
2.居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
3.妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
4.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
5.長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護
していること。
6.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
7.市長が認める前各号に類する状態にあること。